利息について
返還請求額に利子がつけられる?
高い利息は、借りる側だけが支払うものではありません。
平成19年2月13日の、最高裁判所の判例によれば、
民法第404条の法定利率に基づき、
過払い金の返還額には5%の利息がつけられることになりました。
この裁判で、過払い金返還請求権は、消費者保護を目的とする利息制限法によって、発生する債権とされました。
これにより、過払い金返還を請求する場合は、不当利得における「悪意の受益者」(民法704条)として、元金に5%を上積みして返還すべきとされました。
この、過払い金返還額に付く利息は、消費者金融業者が、利息制限法の上限を超えた利息は受け取れないことを知っていながら高利を取っていたことに対する、罰則と考えられるものです。
過払い金が発生した日から発生する
過払い金返還請求は「不当利得返還請求権」の行使ということになります。
不当利得返還請求権に伴う利息の発生は、受益者が「悪意」の場合に限られます。
したがって利息の発生時期は、悪意になった時から、と考えられます。
発生時期は、個々の取引において、過払い金が発生した時から発生すると考えるのが判例・通説となっています。
つまり、過払い金額を計算するための「引直計算」をする場合は、
過払い金が発生した日数に利息をかけて、
その額を足した上で計算することになります。
消費者金融業者に過払い金を請求する場合は、その利息を足した額で請求します。
このように請求するのは、和解をする際に、利息を免除する代わりに過払い金は全額支払ってもらうといった条件を提示する方法を可能にするためにも必要であるようです。
しかし、このようなことは、通常
一般人では分かりません。
司法書士のような専門家に聞いて、初めて知ることのほうが多いでしょう。
私もそうでした。
これらのことは、担当して頂いたあさひ司法書士事務所の先生に教わったことです。