取引履歴の開示請求
全ては取引履歴の開示請求から
消費者金融業者などの
貸金業者と5年以上取引があれば、過払い金が発生している
可能性があります。
7年以上であれば、その可能性は更に高いと言われています。
ただしこれは一般的な傾向であって、実際に自分が該当するのかは、簡単には判断できません。
消費者金融との取引が10年以上あったとしても、仮に利率が年14%であれば、過払いは生じません。
判断するためには、まずは契約書を見ます。
過払いがあるかないかは、契約書に記された年率でおおよその見当がつきます。
利息制限法での上限は、
10万円未満が年20%、10万円以上100万円未満が年18%、100万円以上が15%
と定められています。
これより高い利率であれば、過払いが発生しています。
しかし、契約書だけでは、細かい額まではわかりません。
そこで、貸金業者に取引履歴の開示を請求することになります。
これが過払い金返還への、第一歩となります。
請求時に心得ておくこと
貸金業者に取引履歴の開示を求めるときは、電話ではなく、普通(書留)郵便、内容証明郵便、FAX等の文書で、「債務整理を目的とする」旨を付け加えて請求します。
書類として残る形で取引履歴を請求するのは、相手が取引履歴を開示しなかった場合に、損害賠償請求をする際の証拠となるからです。
取引履歴の開示は、拒否されることもあります。
これは一般人が直に請求した場合に、多く起こります。
貸金業者には、取引履歴の開示義務は定められていないので、
素人が取引履歴の開示を請求したときは、汚い言い方をすれば「ナメてかかって」、
突っぱねられることがあるのです。
しかし信義則上は、取引履歴の開示義務は、あると考えられています。
取引履歴の開示を請求されたとき、大手の貸金業者では、専門セクションの「プロ」が対応します。
「過払い金など払いたくない、少しでも額を減らしたい、引き延ばしたい」と、当然貸金業者は考えますから、
相手が一般人=素人だと、あれやこれやと言い訳をつけて、煙に巻こうとします。
この、取引履歴の開示請求から、過払い金返還請求の交渉は始まっていると言っても過言ではありません。
取引履歴の請求段階から、プロ同士が対面するものである
と、心得ておくのが妥当でしょう。
素人ではなく司法書士など専門家が請求をすると、(内心渋々ではあるでしょうが)素直に取引履歴の開示に応じてくれます。
取引履歴を受け取れるまでの期間は、貸金業者により異なり、早くて3週間、遅ければ3ヶ月後の場合もあります。