グレーゾーン金利とは?
それは利息制限法違反
金銭消費貸借契約においては、原則として貸主、借主の間で自由に利率を決めることができます。
自由とはいえ、利率は「利息制限法」により上限が定められています。
その上限を超える利息分については、無効とされています。
利息制限法では、
10万円未満が年20%、10万円以上100万円未満が年18%、100万円以下が15%
と上限が決まっています。
にもかかわらず消費者金融をはじめとする貸金業者は、この上限を超えた金利で消費者に貸し付けていました。
なぜ貸金業者は、この利息の上限を守らないのでしょうか?
それは、違反したとしても罰則の対象とならないからです。
利息制限法2条2項では「制限利息を超えた利息を任意で払った場合、その返還を求めることができない」と定められています。
法律の狭間に生まれた、グレーゾーン金利
更に「出資法」という別の法律の存在があります。
この、出資法による年利率の上限は29.2%となっています。
こちらは、違反すると、5年以下の懲役又は1000万円(法人3,000万円)以下の罰金という
厳しい罰則規定がありますから、守らざるを得ませんが、
多くの業者はこちらに沿って貸し付けていました。
つまり金融業者は、
利息制限法以上・出資法以下の間の年利率
で貸し付けていました。
この間の利率を「グレーゾーン金利」と呼びます。
利息制限法には違反しているが、出資法には違反していない
これがグレーゾーン金利を生み出しました。
この、グレーゾーン金利に入る分を、司法書士は過払い金として取り返してくれるわけです。