元・債務者の体験談、過払い金返還代行のあさひ司法書士事務所

裁判になるケースは?

最初は裁判ではなく和解案を提示される

Q:裁判になるときは、どんなときか?

A:先方が提示する和解案に、債務者の納得がいかないときです。

取引履歴の開示を請求し、引直計算をして、貸金業者に過払い金の返還を請求します。
すると業者から、和解案、つまり返還額が示されます。
最初の和解案は、5~7割での回答が多いようです。ときには「ゼロ和解」、つまり「全て帳消しにしてここで終了しましょう」という提案をされることもあります。
「裁判沙汰になったら長くなって面倒だからそれでいい」と受け入れるのも、一つの方法ではあります。

ただし、このような提案がされるのは、過払い金がかなりの額になるためだと考えられます。
貸金業者は、自分達が回収した金を手放さないことについても「プロ」なので、相手の様子を見て裁判に持ち込まれると大金を用意する必要があると分かったら、余計な面倒と支払をしないように仕向けることもあるのです。
つまり、債務者側が損をすることが、和解案の時点では多いのです。

そのために
裁判を起こし、過払い金の返還が過不足なく
納得のいく額で行われるようにする

のです。

どちらが有利か

Q:債務者は、裁判を起こして勝てるのか?

A:貸金業者の方が圧倒的に不利と言われています。
が、経費面を鑑みると、長期にわたることは避けたいものです。

第1回口頭弁論が行われると、そもそもが法律を超えていることを認識しながら利息をつけていた業者側の責任が問われることが多いようです。
そのため、大概はそこで、一定の上積みと、長期化や裁判費用等も考慮した、新たな和解額が提示されます。
この時点で多くの債務者は、妥結するようです。
納得が行かなければ、判決を待ち、裁判を繰り返すことになりますが、満額を勝ち得たとしても、諸経費を差し引いてしまうと雀の涙、ということも起こり得る上に、逆に控訴されて、また経費がかさんでしまうことも有り得ます。
途中で、武富士のように倒産でもされたら、それこそ水の泡となってしまいます。

債務者が有利であることを知った上で、
経費などの状況を冷静に鑑みて、臨むのが大事だと思います。

 
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